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1.お費用、お支払いなどお金にまつわるご質問
Q2:費用はどれくらいかかるのですか?
Q3:費用はいつ払うことになるのですか?
Q4:見積り提示後に追加費用など報酬額が増額することはありますか?
Q5:手続き中に不明な点が出てきた場合、相談料は必要ですか?
2.ご依頼・ご相談にまつわるご質問
Q2:自分でできる部分はやってから依頼することはできますか?
Q3:遠方なのですが、依頼出来ますか?
Q4:相談にのって頂く内容に制限はありますか?
Q5:相談する前に戸籍謄本などの書類をそろえた方がいいですか?
3.相続放棄に関するご質問
Q2:相続放棄は自分でできますか?
Q3:借金の総額がわからないのですが、手続き出来ますか?
Q4:相続放棄をしたら借金は支払わなくてもよいのですか?
Q5:子供が未成年なのですが、手続き出来ますか?
Q6:どこの家庭裁判所に出せばよいのですか?
Q7:相続放棄が受理されるまでどれくらいかかりますか?
Q8:どれくらいの費用がかかりますか?
Q9:住んでいるところが遠方なのですが、依頼できますか?
Q10:依頼する場合、事務所まで行かないといけませんか?
Q11:依頼する場合、私は何をすればよいのですか?
Q12:今まで難しかった・大変だったと思うケースを教えてください。
4.名義変更等相続手続きに関するご質問
1.お費用、お支払いなどお金にまつわるご質問
ただ、ご相談後にご依頼を頂いた場合、頂いた相談料は報酬の
前払金として処理させて頂きます。
つまり、事前にお預かりした相談料を差し引いて報酬額を
請求させて頂きますので、ご依頼頂いた場合、結果的には有料で
相談したということではなく、無料で手続きの打ち合わせを
したということになります。(予約制無料電話相談は除きます)
変わってきますのでそれに伴いお費用も変わってくるのですが、
一般的な相続放棄手続きにかかるお費用については、「お費用」の
ページをご用意していますので、参考になさって下さい。 お費用
また、報酬のお見積りは無料でご提示させて頂きますので、相続人、
ご依頼頂く手続きの範囲・内容等をお教え下さい。
メール、ファックス等でお見積りを送付させて頂きますので、
事前にどれくらい費用がかかるのかわからなくて怖い・・・と
いうことはありませんし、お費用について不安があれば、
それが解消できるまでお聞き頂いて結構です。
ただ、報酬の内、着手金をお預かりさせて頂き、残りを手続き完了後に
頂く場合もあります。ご依頼頂く手続きの内容・範囲によって着手金の
有無、金額が異なりますが、その場合、金額、お預かりのタイミングは
事前にご説明致しますのでご安心下さい。
ご依頼内容・範囲をお伺いし、お見積りを提示させて頂きますが、
お見積り提示後、追加で書類の作成や、別の手続きのご依頼を
頂いた場合などは、その追加した手続き分だけ増額させて
頂きます。
お問い合わせ、ご相談等は一切無料です。
ですので、何か不安に思うことがあれば
遠慮なくお問い合わせ頂ければと思います。
2.ご相談、ご依頼にまつわるご質問
思って頂いて構いません。
相続放棄以外の相続手続きにも対応できますので、相続手続きの
ことでしたら何でもご相談下さい。
ご依頼を頂くことも可能です。 ご用意頂いた書類以外に必要な書類が
あれば、足りない書類をこちらで用意させて頂き、手続きを
進めさせて頂くことは可能でございます。
ご依頼頂くことが可能です。
書類のやり取りや手続きに関するご相談などは、郵送、お電話、
メールなどで対応させて頂くことができますので、当事務所まで
足を運んで頂かなければ手続きができないというわけではありません。
できませんが、相続放棄はもちろんその他の相続に関する
ご相談には制限なく対応させて頂きます。
わかりやすいのですが、なくても口頭でご説明頂ければわかりますし、
ご依頼頂いた場合には当事務所で手続きに必要な範囲で
ご用意することもできますので、無理にご用意頂かなくても
問題ございません。
3.相続放棄に関するご質問
分からないからといって相続放棄ができないというわけでは
ございません。
お子様の代理人として手続きをして下さい。
但し、それぞれ相続人となる場合、申述書はそれぞれでご用意頂く
必要があります。
家庭裁判所に対して行います。ですので、今住んでいるところに近い
家庭裁判所が管轄になるとは限りませんので、ご注意下さい。
400円前後、(家庭裁判所によってその額が変わります)
後は、亡くなった方及び相続放棄をされる方の戸籍謄本等の
実費が必要になります。
安心してご依頼下さい。やり取りはメールやお電話、郵送でご対応
できますので、遠方であっても問題ありません。
4.名義変更等相続手続きに関するご質問
添付しないので、権利証がないから手続きができない、ということは
ありませんが、手続きに使用しないとはいえ、非常に重要な書類ですので
再度しっかりとお探し下さい。なければないで結構です。
調査し、預貯金額を把握することはできますが、金融機関も支店も
見当がつかないということであれば残念ながら調べることが難しくなります。
引き落としの明細などでも予測することができる場合もありますので、
まずは手元に残っているものから金融機関、支店を特定してみて下さい。
連絡した方が良いのですが、亡くなったことを知らせると口座が凍結され、
それ以降相続手続きをしないと預貯金を使用することはできません。
葬儀費用、引き落としなど、すぐに口座を凍結されると支障をきたす
場合も少なからずあると思いますので、相続手続きを始める際に
口座を凍結するのがいいのではないかと思います。
ないので届出も必要ないという場合もあり対応は違いますが、いずれに
しても紛失届を出せば手続きができる場合がほとんどですので
ご安心下さい。



