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相続放棄には期限があると聞きました。
亡くなってから3ヶ月以上経過している場合は、
もう相続放棄が出来ないのでしょうか?
が、一定の要件を満たせば相続放棄ができる可能性が
ありますので、相続放棄をしたい方は諦めず、
まずは専門家にご相談下さい。
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相続放棄の手続きは、
原則として相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に、
被相続人(亡くなった方)の最後の住所地の家庭裁判所に
相続放棄の申し立てをしなければならないと
定められています。
ですので、死亡から3ヶ月が経過してしまうと、
原則として単純承認(プラスの財産も
マイナスの財産も全て受け継ぐこと)を
したとみなされます。
特に亡くなった方に借金がかなりある場合、
上記の期限内に相続放棄をしておかないと、
相続人として借金の返済を求められてしまうので
注意が必要です。
ご自身が相続人であり、かつ借金が多いことが
明らかであれば、上記の期限内に相続放棄を
しておくことをお勧め致します。
亡くなった方と疎遠で、
借金の請求をされて初めて自分が相続人となり、
かつその時に借金の存在をはじめて知ったという場合、
または、亡くなった方が連帯保証人になっており、
その連帯保証人の相続人である自分に借金の請求が
来たという場合、たいていは亡くなってから
3ヶ月以上経過しています。
そんな場合、
亡くなってから3ヶ月以上経過しているということで、
有無も言わさず相続放棄ができないのでしょうか?
それではあまりに残酷です。
ですので、このようなケースの場合、
例外的に相続放棄が認められる余地があるとされています。
実は、このことを知らない方が結構多く、
借金を返済してしまった方がたくさんいます。
法律上は死亡したときから3ヶ月以内に・・・としか
記載されていませんので、専門家でも知らない方が多く、
他の事務所で「相続放棄できません」と言われ、
当事務所にご相談頂くことも多くあります。
ですが、そういうケースでも、当事務所で相続放棄が
できる可能性があると判断したものについては、
問題なく相続放棄が認められています。
身内が借りた借金を返済しないためにも、
相続放棄に強い当事務所に一度ご相談下さい。



