相続放棄をしたからといって、
すべての権利義務が放棄できるわけではありません。
被相続人(亡くなった方)の相続人であり、
かつ被相続人の借金の連帯保証人になっている場合、
相続放棄が受理されれば当然に支払義務がなくなるように思われがちです。
しかし、ここに大きな落とし穴が待っています。
実は、相続放棄をしても
債権者との連帯保証契約は継続しているのです!
保証契約は、
債権者(この場合お金を貸している消費者金融など)と
連帯保証人の契約ですので、
相続放棄をしても借金を返済しなければならないのです。
連帯保証人になっている場合、
自分自身がお金を借りているわけではありませんが、
自分がお金を借りている、つまり自分の借金である、ということになるわけです。
ですので、相続放棄しても当然に連帯保証が解消されず、
返済義務がなくなるわけでもないのです。
では、仮に、借金の連帯保証人になっている方が亡くなった場合、
その亡くなった方の相続人は相続放棄ができないのでしょうか?
最高裁判所の判例では、連帯保証は相続されるという判決が出ています。
つまり、債務者(借金をしている人)が借金を返さなかった場合、
連帯保証人に請求されるわけですから、連帯保証人が亡くなっていれば、
その相続人に借金の弁済請求が来ることになります。
この場合は、連帯保証人の相続人として
一定期間内に相続放棄をすることで支払いを拒否することができます。
亡くなった方がある債務者の連帯保証人になっていることを
相続人が知らず、借金の請求書が来て
初めて連帯保証人の相続人として返済しなければならない、
と知ったという方、まだまだ諦めてはいけません。
不安に思ったとき、一人で悩まないで下さい!
安易に判断しないで下さい!
いい解決方法があるかもしれません。
その解決方法を模索するのが専門家の仕事です。
まずは専門家にご相談下さい。



